イソフラボン量を不当表示 健康食品会社に排除命令

 骨粗しょう症の予防などに効果があるとされる健康食品の大豆イソフラボンの含有量を実際より多く表示して販売したのは景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、公正取引委員会は14日、健康食品等販売会社、大機(静岡県富士市)とエープライム(千葉市)に再発防止などを求める排除命令を出した。

 公取委によると、大機は平成14年9月から今年7月、大豆イソフラボンの成分を実際よりも5倍多く含むかのように健康食品カプセルの商品ラベルなどに表示。エープライムは昨年11月から今年6月、同様に1000倍多く含むかのように表示していた。

 大豆イソフラボンを含む健康食品は骨粗しょう症や更年期障害の予防に効果があるとして注目を集め、16年の業界全体の売り上げは約28億円。今年6月、国民生活センターの指摘を受け、公取委が両社を調査していた。

 公取委の調査に両社の担当者は「製造元とのやりとりの行き違いが原因で表示を誤った」などと説明しているという。

産経新聞 - 2006年11月14日