健康食品メーカーの関係者ら約30人が参加

中国への販路拡大を目指す県内企業などを対象に、専門家が知的財産保護対策を助言する模倣品対策説明会(主催・特許庁)が15日、那覇市内で開かれ、中国と日本の知的財産権の相違点などについて中国弁理士の梁煕艶氏(三協国際特許事務所)が講演した。県内の健康食品メーカーの関係者ら約30人が参加した。

 梁氏は「現地企業に委託生産する際、必ず秘密保持契約を交わすこと。また離職による企業秘密の漏えいを防ぐため、1人の担当者に機密事項を集中させず、複数の人間で共有するなどの工夫が必要だ」と紹介した。

 また、中国で1商標1商品区分の原則が厳格に適用されることや、中国で一般的に使用されている簡体字による商標出願の利点、知的財産が侵害された際の行政または司法による解決法などを具体例を挙げて説明した。

沖縄タイムス - 2006/12/16