ごみのぽい捨てに罰金 条例改正へ

苫小牧市は、施行から8年を経過した市のごみぽい捨て防止条例に、罰則規定を盛り込む方向だ。罰金の導入を検討しており、早ければ2007年度の条例改正を目指す。
 条例施行は1998年10月。事業者や市民の責務を明記し、地域の美化推進委員がごみ散乱状況の調査や美化啓発に取り組んでいる。自動販売機を持つ小売店は空き缶回収箱を設置しなければならない。市も道路の緑地帯などに看板を立てたり、街頭啓発も続けている。
 しかし、条例の施行後もぽい捨ては絶えない。空き缶、弁当の空き箱、たばこの吸い殻の散乱は日常風景。こうした現実を受け、条例の実効性を高めるため、罰則規定を盛り込む方向で検討を始めた。
 罰則は、罰金徴収が目下の案。釧路市や富良野市、札幌市などごみぽい捨てに対する罰金規定を設けている自治体を参考に検討している。空き缶などのごみだけでなく、「以前から市民苦情の多い、散歩中のペットのふんの放置も対象にしたい」という。
 問題は、罰金の徴収と、捨てた人物の特定。市清掃事業課は「徴収の際にトラブルが起きないよう警察とも相談しながら、慎重に検討したい」としている。
 札幌市は、昨年10月から地域指定して、たばこの吸い殻の投げ捨てや灰皿のない場所での喫煙を禁止し、警察OBの指導員が巡回している。罰金は1000円。

苫小牧民報 - 2006年12月12日